労働者派遣法改正の対応について
■労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定締結の有無
有
■対象派遣労働者の範囲
第1条 本協定は、派遣先との派遣契約に基づき、下記の業務(※)に従事する株式会社テイク-ワン (以下「当社」という。)の従業員(以下「協定対象派遣労働者」という。)に適用する。 尚、下記の業務(※)に従事するものの、派遣契約以外で就業する当社の従業員については、 業務内容の変更、配置転換等により、将来に渡って派遣契約に基づき就業する可能性がある ことから、協定対象派遣労働者に含めて本協定を適用する。 (同様に以下「協定対象派遣労働者」という。)
2 協定対象派遣労働者については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリ ア形成を行い、所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。
3 当社は、協定対象派遣労働者について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、 本協定の適用を除外しないものとする。
※従事する業務 「システムコンサルタント」、「ソフトウェア開発技術者」、「システム運用管理者」、 「通信ネットワーク技術者」、「その他の情報処理技術者等」、「電話応接事務員」、 「コンピュータ操作員」 以上
■協定の有効期間の終期の情報
令和3(2021)年3月31日